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一般財団法人 熊本県ろう者福祉協会

熊本市中央区水前寺6丁目9番4号
熊本聴覚障害者総合福祉センター
FAX 096-384-5937
TEL 096-383-5587

手話通訳者派遣

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手話通訳について

ろう者の言語としての手話

手話はろう者が育んできた固有の言語
 戦後の日本では、聴覚障がい者に対して差別的な呼称が使われていた時代がありました。その後、身体障害者福祉の発展、ろう者自身のアイデンティティの確立、仲間やボランティアとの協働を通じて社会は変化し、「聴覚障がい者」「ろう者」という言葉が広く使われるようになりました。
手話は「学習と認知」に基づく高度な言語
 手話は単なる身振りではなく、学習と認知の積み重ねによって成立する高度な言語体系です。ろう者の生活・文化・歴史の中で磨かれ、継承されてきた大切な言語です。

手話通訳の社会的役割

コミュニケーション保障・情報保障の要となる仕組み
 耳の聞こえる人々が、人権意識や民主主義の成熟の中で、ろう者と協働しながら築いてきた取り組みの一つが「手話通訳」です。現在、手話通訳は情報保障コミュニケーション保障の2つの役割を担っています。

情報保障としての手話通訳

公共情報を等しく受け取るための通訳

主な場面
・テレビ放送の手話通訳(ワイプ挿入)
・行政の記者会見(知事・市長の会見など)
・講演会・研修会・式典
・災害・防災情報の発信
・公共イベントでのステージ横の通訳
特徴
・正確性・即時性が最優先
・公共性が高く、行政・メディアとの連携が不可欠
・高度な語彙力・表現力・状況判断が求められる

コミュニケーション保障としての手話通訳

個人の意思疎通を支えるための通訳

主な場面
・医療(診察、手術説明、入院時の面談)
・公共職業安定所(ハローワーク)
・行政窓口(福祉、税務、戸籍、相談)
・警察・司法(事情聴取、相談、裁判)
・学校・保育園の保護者面談
・企業の面接・研修
特徴
・誤解なく伝わることが最優先
・守秘義務・中立性など、厳格な倫理規範が求められる
・医療・法律など専門領域では高度な専門性が必要

情報保障とコミュニケーション保障の違い

役割の比較

比較表

区分 情報保障 コミュニケーション保障
対象 不特定多数 個人(特定のろう者)
目的 公共情報への平等なアクセス 個人の意思疎通の確保
主な場面 TV、行政会見、講演会 医療、窓口、司法、就労
優先事項 正確性・即時性 誤解防止・倫理性
通訳者の役割 公共情報の伝達者 双方向の仲介者

手話通訳は「ろう者の言語権」を支える仕組み

 手話はろう者の固有の言語であり、その言語を使って情報を得て、意思を伝え、社会に参加することは、すべての人に保障されるべき基本的な権利です。手話通訳は、この 言語権(ことばを使う権利) を守り、ろう者が社会の中で不利益を受けないよう支える役割を担っています。

社会参加を支える重要な制度

 手話通訳は、行政情報を受け取ること、医療の場で自分の状態を正確に伝えること、仕事の場で意思疎通を行うこと、教育や地域活動に参加することなど、生活のあらゆる場面で必要とされます。情報保障とコミュニケーション保障の両面から、ろう者が社会の中で主体的に参加できるよう支える、欠かすことのできない制度です。
手話通訳のイメージ

手話通訳のイメージ

手話通訳者派遣について


手話通訳者の派遣日程の都合もありますので、遅くとも依頼日の1週間前にはお願いします(緊急の場合は除く)。会員のみならず、会員でない方も所定の派遣依頼書に必要項目に記入し、熊本聴覚障害者総合福祉センターの派遣窓口に提出すれば、受けることができます。
1.派遣希望日時
2.派遣場所
3.用件(内容)
4.その他
所定の申込み用紙は用意してあります。ご遠慮なくお問い合わせください。場合によっては(政治、宗教関係等)、派遣できない場合もございます。ご確認をお願いします。
 
熊本市手話通訳者派遣依頼書(個人用)
熊本市手話通訳者派遣依頼書(個人用) PDF
確認書(熊本市利用者の方)
確認書(熊本市利用者の方) PDF
報告書(熊本市利用者の方)
報告書(熊本市利用者の方) PDF
手話通訳者派遣依頼書(個人用)
手話通訳者派遣依頼書(個人用) PDF
手話通訳者派遣依頼書(団体用)
手話通訳者派遣依頼書(団体用) PDF
 
LinkIcon手話通訳者派遣依頼書(記入例)
 

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